(注1)「特定公益増進法人」である証明を所轄庁より受ける必要があります。
(注2)「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。
大学紹介
受配者指定寄付金制度のご案内
受配者指定寄付金制度
寄付の受け手 | 損金算入限度額 | |
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学校法人(私立学校) | 受配者指定寄付金 | 寄付金の全額が損金算入できる |
特定公益増進法人(注1) | (資本金×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2(注2) |
(注1)「特定公益増進法人」である証明を所轄庁より受ける必要があります。
(注2)「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。
ご利用の流れ
お問い合わせ先 |
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学校法人純真学園 法人事務局財務課 TEL:092-554-1262 E-mail:zaimu@junshin-c.ac.jp |